相続できる割合は決まっているの? /貝塚市
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家族構成
依頼者:Yさん
被相続人:父
相続人:後妻・Yさん・妹
相談内容
Yさんのお父様がお亡くなりになり、不動産や預貯金等の相続手続きをしたいということでご相談に来られました。
解決までの流れ
1.不動産を相続したいが法定相続分である4分の1を超えてしまうとの相談
お話をお伺いすると、相続人は、YさんとYさんの妹様、そして、お父様の後妻の方でした。
そして、相続財産は、不動産と預貯金でした。
Yさんとしては、不動産に関しては、自分名義にしたいが、「自分の法定相続分は4分の1」で、預貯金を考えると法定相続分より多くなるので、どうしたら良いかというご相談でした。
2.必ず法定相続分で分けなければいけないというわけではない
民法では、遺産の分け方の目安として「法定相続分」が決められており、それによると、確かにYさんの「法定相続分」は4分の1です。
しかし、遺言書が無い場合の遺産は、必ず法定相続分通りに相続しなくてはならないというわけではありません。
相続人全員が合意すれば、遺産分割協議により、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。そのことをYさんにご説明させて頂きました。
3.話し合いの結果2分の1ずつ分ける事で話がまとまった。
そして、Yさんは、相続人全員で話し合うことにし、不動産はYさん、預貯金は妹様と後妻の方で2分の1ずつ分けることになりました。
4.当法人で遺産分割協議書を作成し、相続登記完了
結果、法定相続分とは違う割合になり、当法人で、その内容の遺産分割協議書を作成し、相続のお手続きをさせて頂きました。
ポイント
家族によって、相続人同士の関係や相続の仕方は千差万別です。法律では一定の目安はありますが、相続人全員が納得すれば、変更することも可能です。当法人ではたくさんのご家族様のサポートをさせて頂いていますので、今までの事例も含めて、ご提案させて頂きます。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。