相続登記を放置して登記が難しくなったケース【相続登記/泉大津市】
ご利用メニュー
相談内容
Hさんは約15年前に亡くなったお父様名義の土地を売却するにあたり、
相続登記が必要になったため、当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
1.親子2代に渡り相続登記を放置し、二次相続が発生
当事務所で不動産の調査をしたところ、売却予定の一部の土地が、Hさんの祖父様の名義になっていました。
祖父様の土地の相続登記をする場合は、祖父様の相続人全員の協力が必要になり、お父様より相続人の数が多くなる場合もあります。
2.祖父の遺産分割協議書とと父の遺産分割協議書の内容を工夫し1回で登記できた
Hさんに関しては、幸いにも、相続人の方がお父様と同じでしたので、皆様変わらずご協力頂けることとなりました。
手続きとしては、まず祖父様の名義をお父様に変更し(一次相続)、その後、お父様名義をHさんに変える(二次相続)という2回の相続登記を行うことが通常です。
しかし、祖父様の遺産を、1人が単独で相続される場合は、1回で祖父様からHさんへの名義変更をすることが可能である旨をご説明しました。
そして、祖父様の遺産分割協議でHさんのお父様の単独相続とした上で、お父様の遺産分割協議を行い、Hさんが相続することとしました。
これにより、1回の相続登記でHさんの名義に変更することができ、当事務所で、遺産分割協議書の作成及び相続登記をさせて頂きました。
ポイント
その都度の相続登記をおすすめいたします。
もしお父様のご兄弟のうち亡くなられている方がいれば、
相続関係はさらに複雑になり、ご協力頂けていたかどうか分かりません。
やはり、相続登記は相続が発生する都度手続きをされることをお勧め致します。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。