数次相続が絡んだ複雑なケースで、面識のない相続人との遺産分割協議をスムーズに完了した事例
ご利用サービス
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
登場人物
第一相続(妻の相続)
被相続人
妻
相続人
夫、前夫との子(長女)
第二相続(夫の相続)
被相続人
夫
包括受遺者
相談者(今回のご依頼人)
※包括受遺者とは、遺言によって特定の財産を指定せずに、
プラスの資産とマイナスの資産をすべて引き継ぐ方のことをいいます。
相続人と同じ権利義務を有するため、遺産分割協議にも参加します。
相談内容
今回ご相談にいらしたのは、第二相続の被相続人である夫の公正証書遺言により包括受遺者に指定された相談者です。
夫は先に亡くなった妻(第一相続)の相続権を有していましたが、前夫との子(長女)と遺産分割協議をすることなく、夫自身も亡くなってしまったことで数次相続の状態が発生しました。
第一相続での相続人は「夫」と「前夫との子(長女)」の2名でしたが、夫が亡くなった後は夫の相続に係る包括受遺者である相談者が、第一相続に係る夫の相続権を承継する立場になります。
ところが、相談者と前夫との子(長女)には面識がまったくなく、どのように連絡を取り、どのように遺産分割協議を進めればいいのか分からない状況でした。
相談者としては、法定相続分に基づいて分割したいと考えていましたが、相手方(前夫との子)の希望が分からず、途方に暮れて当事務所にご相談に来られたのです。
問題点
1.数次相続のややこしさ
妻→夫、前夫との子(長女)への第一相続に係る遺産分割が未確定のまま、夫が亡くなった(第二相続発生)。
結果として、妻の相続に係る夫の相続権を承継した夫の包括受遺者(相談者)と前夫との子(長女)で第一相続の遺産分割協議を行う必要があるという複雑な構図。
2.面識のない相続人との協議
前夫との子(長女)とは一度も会ったことがなく、連絡先や話し合いの方法も不明。
仮に連絡が取れても、話に応じてもらえるのか不安。
3.希望する分割内容の伝達
相談者は法定相続分での分割を望んでいるが、相手方の意見次第では協議が難航する可能性がある。
解決までの流れ
1.戸籍の収集と住所特定
まず、妻の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人である「前夫との子(長女)」の現住所を確認しました。
戸籍をたどることで、相手方がどこに住んでいるかが判明するケースは少なくありません。
2.文書による連絡と協議の取り付け
相手方が面識のない方であるため、いきなり電話や訪問をするのではなく、文書(手紙)で丁寧に事情を説明することにしました。
・相談者名で手紙を送り、差出人や連絡先には当事務所(シーファースト)の情報を明記
・文書(手紙)を送ることになった経緯と数次相続が発生している状況を簡潔にまとめる
・法定相続分での分割を希望している旨を明示し、
相手方の意向をアンケート形式で確認できるようにする
3.相手方からの回答と協議書作成
手紙とアンケートを受け取った相手方(前夫との子)から、「法定相続分での分割なら異存はない」という回答が返ってきました。
そこで、当事務所は遺産分割協議書を作成し、相手方と相談者が納得できる内容を確認していただいた上で、署名捺印を取り交わしました。
4.数次相続における最終手続き
第一相続の遺産分割が整ったことで、妻の財産から夫が取得する分を包括受遺者(相談者)が引き継ぐ形が確定。
相続登記など必要な手続きもあわせて完了させました。
結果的に、「相手方とは一度も面会せずに書面のやり取りだけでスムーズに手続きを終える」ことができました。
まとめ
本件は、第一相続(妻)と第二相続(夫)が重なり合う「数次相続」の事例でした。
さらに、前夫との子との間にまったく面識がないという状況が重なり、手続きの難易度が高かったのは事実です。
しかし、下記のような対応で解決へ導くことができました。
・戸籍を通じて相手方の住所を特定
・丁寧な文書で経緯を説明し、希望を伝える
・アンケート形式で相手方の意思を確認
・法定相続分での遺産分割を円満に実現
同じ状況の方へひとこと
相続人を調べるために被相続人の戸籍を取得してみたら、「聞いていなかったお子さんがいた」などのケースは意外と多いものです。
さらに、数次相続が絡む場合、複数の相続が同時進行で発生し、当事者も把握しきれないほどややこしくなりがちです。
「面識のない方が相続人に含まれている…でもどこから話を始めれば?」
「文書を送るにしても、どう書けば誤解を与えないか分からない…」
こうしたお悩みがある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
シーファースト相続相談窓口では、戸籍収集や文書作成はもちろん、相手方への丁寧な説明やアンケート方式での意思確認など、トラブルを未然に防ぐノウハウを多数ご用意しています。
複雑な相続や数次相続にも豊富な解決実績がありますので、どうぞ安心してご相談ください。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
行政書士
鈴木 塁
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、東京のホテルに就職し、その後、行政書士法人での勤務を経てc-firstに勤務。元バスケ部でその長身から相続業務をパワフルにこなす。