放置していた相続を相続登記義務化制度の前に対処したケース
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相続登記サポート
登場人物
被相続人
Aさんの祖母
Aさんの父
相続人
Aさん
Aさんの兄
Aさんの叔母
相談内容
「十数年前に祖母が亡くなり、昨年、父が亡くなった。相続義務化の事もあるので相続登記をお願いしたい。」とAさんがご相談に来られました。
お話を伺うと相続財産はAさんが住む家と土地で、いずれも祖母と父が2分の1ずつ共有していました。
祖母と父のどちらの相続手続きにも未着手でしたのでしたが、以前から時々目にする「相続義務化」の事が気にかかっており、弊所の無料相談会の案内をご覧になったことをきっかけにご相談におこしくださったのでした。
今回は祖母と父の2件の相続があります。
祖母の相続人はAさんの父とAさんの叔母の2人。
父の相続人はAさんとAさんの兄の2人です。
もし法定相続分通りに分けるとなるとまず祖母の持分2分の1を、Aさんの父とAさんの叔母の2人で分け、その後、祖母の持分が加わった父の持分4分の3をAさんとAさんの兄で分けるという事になります。
しかし今回は3人の相続人で話合いが済んでいて、Aさんが相続する事になっていたためこういった計算は不要でした。
解決までの流れ
祖母と父の相続登記を受けた私たちは早速、相続手続きに取り掛かりました。
祖母と父で2件の相続手続きだったが、いずれも相続関係が複雑ではなかった事、全員の本籍の管轄が一か所だった事と転籍などが全くなかったため戸籍集めはすぐでした。
遺産分割協議書についても、相続財産はAさんが相続する事で話がついていたため書類の作成と押印して頂くことのどちらもスムーズにすすみました。
その他の書類もすぐに集まったので登記申請書を作り法務局に提出し、無事に相続登記が完了した。
まとめ
今回は相続登記義務化のため、放置していた相続登記を行ったという事例でした。
義務化の有無に関わらず相続手続きを放置するとその間にお亡くなりになる方も増えて、相続人がどんどん増えてしまう事になり相続手続きが複雑になりかねません。
しかし今回は2件の相続のどちらも第一順位の相続人であったため相続人がどんどん増えるという事もなくスムーズに進めることができました。
相続登記義務化は令和6年4月1日から始まり、そこから3年の猶予の間に、「正当な理由」がないのに登記申請義務に違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となる可能性があります。
判断が難しい場合はぜひとも専門家にご相談くださればと思います。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。