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相続をきっかけに疎遠だった親戚と親交が回復したケース

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登場人物

被相続人

Bさん(Aさんの父)

相続人

Aさん
Eさん(Aさんの母)
Dさん(Aさんの姪)

その他

Cさん(Aさんの弟)

相談内容

「父が亡くなったので相続登記をお願いしたい」とAさんが相談に来られました。

Aさんの父(Bさん)はAさんが現在住んでいる家の3分の1の権利を持っていました。
残りの3分の2はAさんが持っていたのでBさんの持分をAさんが相続する事によりAさん1人で家を所有する事ができます。

しかし相続人はAさん1人ではありません。
Aさんの母も相続人の1人ですが、母としては、相続財産は全てAさんの物にしてほしいと考えていました。
さらにAさんには弟(以下Cさん)がいましたが、父よりも先にお亡くなりになっていました。
Cさんは娘(以下Dさん)がいましたのでこの方も代襲相続により相続人になります。
代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人が亡くなっていた場合、代わりに子供が相続人になる事です。
またCさんはDさんが幼い頃に離婚し、疎遠になっていました。
離婚によりCさんの元妻は相続人ではありませんが、実子であるDさんは相続人である事は変わりません。

DさんはAさんから見て姪にあたるのですが、Cさんの離婚後からは疎遠で、Cさんが亡くなった時もやり取りは無く、連絡先のわからない状態になっていました。

これらの事を踏まえると今回の手続きでは、母の法定相続分を全てAさんに譲る内容で「相続分の譲渡証明」という書類を作ります。
同時に、Dさんの住所を調べて連絡を取り、残った父の持分をAさんとDさんの2人で分け方を決めて遺産分割協議書を作るという事になります。

今回は不動産をAさん単独で所有する事をご希望でしたので、Dさんの法定相続分をお譲り頂く話し合いをしてDさんの法定相続分に相当する代償金を支払う事になる可能性が高いです。

この流れをAさんにご説明をしてご納得いただけましたので今回の案件をお受けする事になりました。

解決までの流れ

早速、戸籍集めをしてDさんの住所をお調べしました。
最初に連絡を取る手段はまずはお手紙です。
相続が発生した事についてのお話ですので、突然の内容の手紙になってしまいがちですが、私どもでは手紙を見た方が不安に思ったり不快に感じたりする事の無いように細心の注意を払いながらお手紙を送るようにしています。
そのために手紙には財産目録や相続相関図、今後の流れなどが書かれた書類の他に、簡単なご意志を確認するためのアンケートなどを同封しています。

お手紙を送ってまもなくDさんから私どもにお電話をくださいました。
Dさんは突然の手紙に戸惑いを隠せないご様子でしたが、詳しく話を聞きたいとのことでしたので、私どもが直接お会いをして詳しくお話をさせて頂く事にしました。
お会いをして今回の経緯、確かにお金を受け取る権利がある事、代償金の金額の根拠をご説明させて頂きましたところDさんは安心して代償金を受け取る事に決めてくださいました。

この事をAさんにお話した所、Aさんも納得してくださり手続きに入る事ができたのでした。

今回はAさんが代償金の金額を準備できたのでスムーズでしたが代償金が準備できない場合は様々なリスクがあります。
相続不動産を分ける方法は、相続人全員が納得すればどんな分け方をして頂いても問題ありませんが、法定相続分で分けたいということであれば、基本的には以下の4つの方法
があります。


今回は代償分割が出来ましたが、もし代償金が準備できず、不動産以外の財産がない場合は換価分割や共有分割という方法を取らざるを得ず、換価分割であれば家に住み続ける事ができなくなり、売却の手間やリスクを負う事になりますし、共有分割も共有する事によるリスクを負う事になります。

遺産分割が終わったあとはDさんの協力もありスムーズに相続手続きが運び、無事にBさんの持分を相続登記する事ができて今回の案件を終えたのでした。

まとめ

今回はAさんがDさんに支払う金額を準備できたのでスムーズに事が運びましたが、準備できない場合は別の分割方法を取らざるを得ず家に住み続ける事ができないなどの様々なリスクを負うことになります。
そうならないためにも財産を遺す側はこの事態に備えて頂きたいと思います。
方法としては代償金と同じ程度の金額の生命保険をかける、遺言を書く、生前に贈与する等があります。

今回の事でDさんはCさんが亡くなった事を始めて知る事になりました。
疎遠だったAさんとDさんはこれがきっかけで連絡を取り合うようになりました。
DさんからはおかげさまでCさんのお墓参りに行くことができますと感謝の言葉を頂けました。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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