休眠担保権をスムーズに抹消したケース
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相続手続きサポート
登場人物
被相続人
Aさんの祖父
相続人
Aさん
登場しない人物
貸主
貸主の相続人
相談内容
「お爺さんの相続の手続きをしたい。不動産の名義変更をお願いしたい。」とAさんがご相談にこられました。
Aさんのお爺さんは数年前に他界し不動産のいくつかが相続財産にあり、府内に散らばっているといった状況でした。
不動産の数は多いですが、相続人はAさん1人との事ですので名義変更の手続きはスムーズに進むと思われました。
不動産の登記事項証明書を確認してみると問題がない物件ばかりでした。
ところがそのうちの一つに明治時代の担保がついている物があったのです。
借金の額はなんと5円10銭。今ではあり得ない金額です。
これは「休眠担保権」とよばれ明治、大正から昭和初期にかけて登記され、完済の有無もわからない、貸主とも連絡が取れない、長期間ほったらかしにされているといった担保権がこれにあたります。
休眠担保権をほったらかしにするデメリット
直ちに抹消しないといけないという物ではないですが、ほったらかしにすることで以下のデメリットがあります。
・貸主が突然現れ借金の返済を迫られたり担保権を実行しようされたりする
・不動産を売却する際に抹消してからでないと売却出来ない
・新たに担保を設定してお金を借りる事が困難
なので出来るだけ早く抹消しておくのが望ましいです。
それらの状況をAさんにお伝えした所、お願いしますとの事でしたので早速手続きに取り掛かりました。
解決までの流れ
まずは各不動産の名義変更を行いました。
これらは問題もなくスムーズに完了する事ができました。
そして本題の休眠担保権を抹消する方法ですがこれには4つの方法があります。
①完済した書類(領収証など)を使って抹消の申請をする。
②公示催告をして「除権決定があったことを証する情報」を取得して抹消の申請をする
③裁判を起こして抹消する
④債権額、利息、損害金、などを計算してその金額を供託する。
まず検討するのは①の方法です。書類さえあれば完済した証明を用いて法務局に抹消の申請ができます。
しかし何分大昔の事で資料が残っていません。
となれば貸主を探してお金を返済して領収書を発行してもらうという事になりますがこれも難しいです。
貸主の方の名前や住所は登記事項証明書に記載されていますが、大昔の事なのでおそらくお亡くなりになっています。
という事はこの債権が現存している場合は、その相続人のものになっている可能性が高く、そうすると相続人全員を調べ一人一人に話を付ける必要がでてきます。
また記載の住所も住居表示は変更されていますので今は存在しない住所になっています。
辿って今の住所を調べそこにお手紙をお送りしましたがやはり返信はありません。
これで相続人を調べる方法もなくなってしまったので①の方法は断念せざるを得ませんでした。
②の公示催告とは裁判所の行う手続きで、貸主の所在が知れない等の理由で協力してもらえない場合に取る手続きです。
裁判所の掲示板と官報に「Aさんが抹消できなくて困っていまので貸主の人は連絡くださいね。」といった内容を掲載して期日を過ぎれば担保権の権利を失わせるという物です。
一見良さそうですが実は最も難易度が高い手続きです。
というのも公示催告に至るまでに必要な書類も膨大ですし、裁判所に認めてもらう条件もきびしいです。
これをするぐらいであれば次に説明する裁判を起こす方が早いかもしれません。
③貸主を相手取って裁判をおこす方法もありますが、あまり良い選択とは言えません。今回のケースでは私ども司法書士でもAさんの代理として裁判を行なえますが費用もかかりますし、期間も長いのでお客様に負担をかける事になります。また、今回の様に所在の分からない生死もわからない方を相手取って裁判をする場合、不在者財産管理人選任の手続きも必要ですのでより複雑になってしまいます。
そこで私たちは④の供託を使って手続きを進める事にしました。
供託とは、貸主が返してもらえるはずのお金を供託所にあずける事であとから貸主が現れても供託所でお金を貸してもらえる制度です。
供託をすると供託書が取得でき、それを使って抹消の手続きを行えます。
これで貸主が現れても表れなくても抹消手続きをする事ができますし貸主もお金を返してもらう権利を失わずにすみます。
そして、供託をするには以下三つの条件をクリアすればよいためハードルは高くありません。
供託の条件
1,貸主と連絡が付かない
2,弁済期から20年以上経過している
3,債権額、利息、遅延損害金の合計を供託する
1と2は今回の条件に合っています。
気になるのは3ですが元の債権額は50円10銭。
そこから20年以上たっているので膨大な利息や損害金がかかる・・・という事はありません。
元金が50円10銭なので100年近く経過していても遅延損害金いれて計算しても300円程度で済みました。
明治時代の50円の貨幣価値を現在の貨幣価値に置き換えるようなことは一切考慮せず額面どおりに計算してその額を供託できます。
供託が無事受け付けられると、供託書を取得できますので、こちらを添付書類として申請書を作成し、法務局へ申請する事になります。
これにより登記事項証明書に記載されている明治時代の担保権は無事抹消する事ができ、今回の相続手続きを完了したのでした。
まとめ
今回は休眠担保権の抹消の事例でした。
まずは貸主の行方を追う必要があり、見つかりそうであれば連絡を取って手続きを進めなくてはなりません。
相続人の方と連絡が取れるのであれば貸主側の相続手続きも絡んできます。
そうすると戸籍を収集して相続人を確定して全員と連絡を取って交渉して手続きを進める事になります。
そうなってしまうと膨大な時間と費用がかかってしまいます。
今回は貸主とは全く連絡が付かなかったため供託の条件をクリアできたため短い時間で解決する事ができました。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
山﨑 聡
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士 宅建
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 成年後見
- 経歴
若くして、すでに業界歴11年を超える大ベテラン。相続をはじめ成年後見、遺言などあらゆる手続きに精通する生前対策のスペシャリスト。