帰化した場合の書類集めをスムーズに行ったケース
利用したサービス
相続手続きサポート
登場人物
被相続人
Aさんの夫
相続人
Aさん
Aさん夫妻の子4名
相談内容
夫が亡くなったと奥様であるAさんが相談に来られました。
事情を伺ってみると、相続物件は夫と同居していた土地と建物で相続人はAさんと、ご夫妻の子が4名で、全員が存命でした。
ご相談の段階で遺言書がない事を確認できました。
相続人は妻と子で全員が存命というスタンダードな内容の相続です。
相続手続きに必要な書類の中に「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」があります。
不動産の名義変更の手続きや銀行の手続きをする時に要求されますので必ず必要です。
解決までの流れ
帰化した場合の手続き
なのでまずはAさんの夫の戸籍集めに着手しました。
すると、集めた戸籍の中に「帰化」という記載があったのです。
この一言で、スタンダードだと思われた手続きが一転して、複雑な手続きになってしまったのです。
そもそも帰化とは、日本国籍を持ってない人が、日本国に日本国籍が欲しい旨を伝えて、国が許可すると日本の国籍をもらう事が出来る制度です。
帰化をして日本国籍を取得する事ができれば、その時から日本人となり、日本の法律が適用されます。
外国籍の方が日本で生まれ育ったとしても日本の戸籍は作られませんが、帰化すると帰化した時から日本の戸籍が作られます。
日本の戸籍だけでは「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」を集める事ができないので帰化以前の戸籍も必要になります。
そのためには元の国籍の国に戸籍制度があるのか調べないといけません。
今回、幸運にも元の国籍の国には戸籍制度がありました。
その国の戸籍を取得するには領事館で手続きをする必要があります。
Aさんに大阪にある領事館に行ってもらい、そこでAさんが帰化するまでの戸籍を取得して頂きました。
取得する際には名前・生年月日だけでは領事館では受付もしてくれませんので、本籍地に相当するものとして登録基準地を把握しておくのが良いかと思います。
戸籍を翻訳
取得した外国の戸籍はもちろん外国語で記載していますので、相続手続きに使う時は訳文をつけなければなりません。
シーファーストには偶然にも翻訳できる者がいたので翻訳をして相続手続きを進める事ができたのでした。
まとめ
今回は、相続税の申告期限が近かったため急いで手続きをしましたが、何の問題もなくスムーズに終わりました。
元の国籍で集める書類も違い時間がかかる場合もありますので、お困りの際は一度ご相談くださいませ。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。