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遺言書を発見したら「検認」の手続きを!勝手に封を開けてしまった場合はどうなる?手続き方法や注意点を解説

自宅で被相続人(お亡くなりなった方)の遺言書を見つけたらどうすればいいでしょうか。

遺言書は、種類によって開封前に検認の手続きを行わなければならないものがあります。

・そもそも遺言書の「検認」とは?どんな時に必要?
・遺言書を勝手に開けてしまったらどうなる?
・検認の手続き方法と流れは?自分でできる?

岸和田・大阪・堺を中心に南大阪エリアの相続専門事務所C-first(シーファースト)が詳しく解説します。

遺言書の「検認」とは何か?

 

遺言書の検認とは、遺言書を開封する手続きです。

遺言書の内容を確認し、その時の状態で保存することが目的です。

家庭裁判所において、相続人などの立ち会いのもとで実施します。

遺言書の検認は効力が有効か無効かは判断しない

検認は遺言書の効力について、有効か無効かを判断するものではありません。あくまでも「そのときの遺言書の内容や状態を保存する」ことで、遺言書が偽造、変造されないようにする手続きです。

検認を受けたからといって、その遺言書の内容が有効であるとお墨付きをもらえたわけではなく、また検認することで無効な遺言書が有効になることもありません。

遺言書の内容の有効・無効を争う場合は、検認とは別に訴訟を申し立てる必要があります。実際に、検認を受けた遺言書が有効性について裁判で争われ、無効になるケースもあります。

検認ではどんなことが行われる?

申立人が遺言書を提出し、出席した相続人等の立ち会いのもと裁判所が開封します。

その場で遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を確認します。

具体的には、

・遺言書をいつ発見したか

・遺言書をどこに保管していたか

・遺言書を発見したときと今とで状態が変わっているか

・遺言者の筆跡に間違いないか

などの質問がされます。

必ず行うべき?検認が必要な遺言書

遺言書の検認は必ず行わないといけない手続きなのでしょうか。

遺言書には次のとおり3つの種類があります。

自筆証書遺言

遺言者が自分で作成した遺言書です。一人で作成し、自宅等で保管するため、遺言の内容を秘密にすることができます。

※2020年710日より開始した、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、自筆証書遺言でも検認の必要はなくなりました。この制度は、遺言者自らが法務局に出向き、法務局職員に遺言の形式ルールが守られているかのチェックを受け、法務局に保管してもらう制度です。

公正証書遺言

遺言者が遺言の内容を公正人に口頭で伝え、公正人がその内容を筆記し、証人が正確であることを承認して作られる遺言書です。原本は公証役場で保存されます。遺言の内容は公正人、証人にも知られてしまいます。

秘密証書遺言

自筆証書遺言と同様、自分で遺言を作成して封をします。作成した遺言書の存在自体を公正人と証人2人以上に証明してもらうため、遺言の内容は秘密にすることができます。

検認は「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」で必要

このうち検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言です。

自筆証書遺言(自筆証書遺言保管制度を利用した場合を除く)と秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書であるため検認が必要です。一方、公正証書遺言は中立的な立場である公正人が作成しているため検認の必要はありません。

なぜ?検認を行う理由

遺言書の検認は、遺言書の内容を勝手に書き換えられたり、改ざんされたりすることを防ぐために行われます。

遺言書は検認の前に開封してはならないことになっており、家庭裁判所が相続人などの立ち会いのもとで、はじめて遺言書を開封します。そしてその場で内容を確認しその時の状態で保存することで、偽造や改ざんがない遺言書であることを証明します。

遺言書の検認をしないとどうなる?

検認しないままでいた場合

不動産の名義変更や預貯金の払い戻しといった相続手続きは、検認済証明書付きの遺言書を提出する必要があります。そのため遺言書を検認せずに放置していると、相続手続きをすすめることができなくなってしまいます。

検認せずに隠していた場合

検認が必要な遺言書を隠し、遺言書の存在自体を秘密にしていた場合、その相続人は相続欠格とみなされ相続権を失うことになります。

検認せずに開封してしまった場合は?

検認が必要な自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けずに勝手に開封すると5万円以下の過料が科される可能性があります。

遺言書の検認手続きの必要書類や費用は?

遺言書の検認の手続きを実施する際の、必要書類や費用、所要時間などは下記の通りです。

◆誰が申し立てる?

・遺言書の保管者
・遺言を発見した相続人

◆申立て先の家庭裁判所は?

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所のホームページで調べることができます。

◆必要書類は?

・申立書
・当事者目録
・遺言書のコピー(封印がない場合のみ)
・遺言者の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本など※申立書
・当事者目録のダウンロードはこちら(裁判所ホームページ)↑※青地部分に以下のリンクを貼ってください。

◆必要な費用は?

・遺言書1通につき収入印紙800円分
・家庭裁判所との連絡用の郵便切手(相続人の数、各裁判所の規程により異なる)
・検認済証明書の収入印紙150円分(相続手続きの際に必要、検認完了後に交付される)

◆申立てから完了までどのくらいかかる?

約1か月以上の期間がかかります。申立ての前に書類を準備する時間も考慮するとさらに時間はかかります。期限のある相続手続きが間に合わなくなる恐れがあるので、余裕をもって行動しましょう。

 

遺言書の検認手続きの流れ

ステップ1:相続人を明確にする

検認の手続きに必要となる書類には、相続人全員の戸籍謄本が含まれます。そのため今回の相続で法定相続人となる人が誰なのかを明確にしておく必要があります。

法定相続人とは、法律で定められた順番によって相続する人のことです。配偶者は常に相続人となり、それ以外は下記の順番で優先順位が決まります。

1順位:子

2順位:父母

3順位:兄弟姉妹

例えば、亡くなった方(被相続人)に、両親と配偶者、子どもが3人いた場合、法定相続人は「配偶者と子ども3人」です。

ステップ2:家庭裁判所の管轄を確認する

申立てをする家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

裁判所のホームページで調べることができます。

ステップ3:必要書類を収集する

・申立書

・当事者目録

・遺言書のコピー(封印がない場合のみ)

・遺言者の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本

・ステップ1で明確になった相続人全員の戸籍謄本※

など

※法定相続人が誰なのか、また立場によって収集する戸籍謄本や必要書類が異なる場合があります。法定相続人を明確にしたら、家庭裁判所に確認しましょう。

ステップ4:提出書類を作成する

作成が必要な書類は

・申立書

・当事者目録

2点です。家庭裁判所のウェブサイトの記載例を参考にして作成しましょう。

ステップ5:家庭裁判所に申立てをする

書類の作成ができたら、必要書類とともに家庭裁判所に持参、または郵送で申立てをします。

郵送の場合は、到着したことがわかる書留や配達記録郵便で送ることをおすすめします。慣れていない場合は直接持参して申立てをした方が、書類の不備などがあった場合に安心です。

ステップ6:家庭裁判所より検認の通知

申立てをすると検認の期日が決まり、家庭裁判所から法定相続人全員に郵送で検認の期日の通知が送られてきます。申立人以外の相続人は、出席するかどうかを自由に決めることができます。

ステップ7:検認の実施

検認期日当日は、申立人が検認を受ける遺言書や印鑑など、家庭裁判所から指示されたものを持って、家庭裁判所に出向きます。

検認は法定相続人全員が揃う必要はありませんが、申立人は必ず出席しなければなりません。

ステップ8:検認済証明書の申請

検認が終わったら、すぐに検認済証明書の申請をします。

検認済証明書が添付された遺言書が申立人に返還され、検認手続きは終了です。

遺言書に検認済証明書がついていないと相続手続きがすすめられないので、必ず申請するようにしましょう。

欠席した相続人には後日、検認の終了通知が送られてきます。検認の終了通知には遺言書のコピーなどは添付されていません。

申立人以外の出席者が遺言書の内容を手元に残したい場合は、その場で申立人にコピーをさせてもらいましょう。欠席した相続人が遺言書の内容を知りたい場合は、申立人にコピーの送付を求めるか、裁判所へ「検認調書」の請求をする必要があります。

遺言書の検認手続きは司法書士に依頼できる?

家庭裁判所に対する検認手続きは自分で行うこともできますが、司法書士に依頼することもできます。

検認手続きを司法書士に依頼するメリットは?

・検認手続きに必要な書類の収集や、書類作成を行ってくれる

・裁判所との連絡や期日調整などを代わりに行ってくれる

・検認後の相続手続きについて具体的なアドバイスがもらえる

・相続登記等の相続手続きも一緒に依頼できる

検認後、遺言書の内容に従って行う不動産の名義変更などは、司法書士が行うことができる手続きです。

司法書士に依頼することで、検認と同時に相続手続きをスムーズにすすめることができます。また費用面でも弁護士より抑えることができます。

遺言書の検認手続きに関するよくある質問

Q1.遺言書を誤って開封してしまったらどうなる?

A1.5万円以下の過料を科せられる可能性があります。

開封してしまった場合でも、遺言が無効になったり効力を失ったりすることはありません。誤って開封してしまっても、封印しなおしたり封筒を破棄したりといったことはせず、開封したままの状態ですみやかに検認手続きを行ってください。

Q2.相続人が検認期日に病気などで出席できないとどうなる?

A2.相続人は全員そろわなくても検認手続きは行われます。

検認の申立人は必ず立ち会う必要がありますが、それ以外の相続人については、出席するかどうかを自由に決めることができます。また相続人がそろわなかったからといって検認手続きに影響が出ることはありません。

Q3.複数の遺言書が見つかった場合はどうすればいい?

A3.すべての遺言書について検認しておきましょう。

遺言は日付が最新のものが有効であると法律で定められていますが、古い遺言書の内容が一部有効になるケースもあります。

検認は遺言が有効か無効かを判断する手続きではないので、すべての遺言書を検認した上で有効・無効を争う必要が出てきた場合は、最終的に裁判で判断することになります。

Q4.自宅で封印されていない自筆証書遺言が見つかった場合でも検認は必要?

A4.封印されていない、あるいは封筒に入っていない遺言書であっても検認は必要です。

家庭裁判所に事情を説明して手続きをしてください。

遺言書の検認に関する失敗事例

今回の事例

事例はこうです。

Aさんは妻であるBさんに自分の財産全てを遺すという遺言を書きました。

そしてそれをBさんにも伝えていました。

そしてAさんが亡くなった後、Bさんはその遺言書に沿って預金の解約手続きをしました。

ただ銀行から「検認(済)証明書がないと手続きができませんよ」と言われてしまいました。

検認のことを知らなかったBさんは、色々調べて家庭裁判所に出向き戸籍を集めたり申立書を作成したりして結局、検認手続きが終わるまで3ヶ月ぐらいかかってしまいました。

また夫の兄弟は取り分がないのに家庭裁判所まで来てもらうことになってとっても恐縮な思いをしたそうです。

ではこのような事態を防ぐためにはどのようにすればよかったのでしょうか…?

詳細を動画で解説!

遺言書の検認手続きは、シーファースト相続相談窓口にお任せください!

当相談窓口は、遺言書の検認をはじめ相続手続きを専門に行っているC-firstグループが運営しています。

検認の手続きは一般的にわかりにくく、

「何から取りかかればいいのかわからない」「初めてで書類の書き方がわからない」

という方もいらっしゃると思います。

当相談窓口では、検認手続きについてわかりやすくご説明させていただきます。また検認完了後は、検認済証明書がついた遺言書を使って不動産の名義変更や預貯金の払い戻しをスムーズに行うこともできます。

相続に関するサポートも含め、お気軽にご相談ください。

相続・遺言に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

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※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を
業として行うことができる旨が定められております。

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この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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