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相続登記の必要書類一覧

相続による不動産名義変更手続き(相続登記)に必要な書類は以下の一覧表のとおりです。

被相続人

(亡くなられた方)

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
    出生から死亡までの連続したもの
  • 住民票の除票(または戸籍の附票)
    登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの

相続人

  • 戸籍謄本
    法定相続人全員のもの
  • 住民票
    新しく名義人になる方のもの

その他

  • 固定資産評価証明書
    名義変更する年度のもの
  • 相続関係説明図
    戸籍謄本などの原本を還付(返却)するのに必要
  • 遺産分割協議書
    法定相続分以外で名義変更する場合
  • 印鑑証明書
    法定相続分以外で名義変更する場合
  • 不在籍証明書、不在住証明書
    必要書類が揃わない場合など
  • 登記済権利証
    必要書類が揃わない場合など
  • 上申書
    必要書類が揃わない場合など(印鑑証明書も添付)
  • 相続人全員の本人確認資料(運転免許証等)
    当センターに手続きをご依頼の場合

※ 事案によって必要書類は異なります。必要書類の詳細解説についてはページ後半を参照ください。

各種証明書等の解説

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍

亡くなった方の出生の際に作成されたものから、亡くなるまでのもの全てが必要です。

最終の除籍謄本に出生の旨や死亡の旨の記載があれば良いということはなく、生まれたときに作成された戸籍謄本(筆頭者が親のものや、祖父母などのもの)から、その後筆頭者が変わって作成されたもの、法律の改正で再作成されたもの、結婚し新たに作成されたもの、転籍し新たに作成されたものなど、亡くなるまでの履歴全てが必要になります。

戸籍謄本の他、除籍謄本や改製原戸籍と呼ばれるものもありますが、それぞれ1通必要なわけではなく、出生から死亡まで繋げた戸籍謄本等が必要になります。

なお、法定相続情報一覧図を提出する必要もあります。

被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

登記簿上の住所の記載のある住民票または戸籍の附票が必要です。

戸籍謄本には住所が記載されないため、登記簿に記載されている人物と戸籍上で亡くなった方が同一人物であることを証明する必要があります。

本籍地と登記簿上の住所が同じ場合は、住民票等がなくても手続き可能です。住民票は以前まで保管期限が5年だったので、亡くなってから期間が経過すると破棄され、取得できない場合があります。

その場合は、代替書類の用意が必要です。

相続人の戸籍謄本

新たに名義人となる相続人だけではなく、法定相続人全員のものが必要です。

戸籍抄本でも手続き可能です。

相続人が手続き前に亡くなってしまった場合は、その相続人の出生に遡る戸籍謄本等も必要になります。

相続人の戸籍謄本に期限はありませんが、被相続人の死亡後に取得したものが必要になります。

相続人の住民票

新たに名義人となる相続人のみ必要です。名義人とならない相続人の分は不要です。

固定資産評価証明書

被相続人が亡くなった年度のものではなく、名義変更手続きをする年度のものが必要です。

なお、相続税の申告などの場合は、亡くなった年度のものが必要です。

固定資産評価証明書でなく、固定資産税納税通知書(課税明細書)でも相続登記には代用可能な場合もあります。

相続関係説明図

相続関係説明図とは、相続関係を略図化したものです。

戸籍謄本などの原本は申請の際に法務局へ提出しますが、手続き完了後に返却して貰いたい場合に必要となります。

戸籍謄本等を全てコピーを提出し原本還付処理する方法もあります。相続関係説明図の作成は手書きでも構いません。

被相続人や相続人の住所を記載するのが一般的ですが、住民票は相続関係説明図だけでは還付してくれないで、別途コピーを提出し原本還付の処理が必要になります。

遺産分割協議書

法定の相続割合以外で名義を入れたい場合に必要となります。

遺産分割協議により、相続人間で相続人の誰が相続するか、相続する割合をどうするか自由に指定可能です。

相続人の1名単独にすることも、相続人の複数名の共有にすることも可能です。

遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印することになります。不動産のみ記載した協議書(決定書)でも手続きすることができます。

印鑑証明書

遺産分割協議書を提出する場合に基本的には相続人全員分が必要になります。

印鑑証明書に期限はありません。取得から3ヶ月過ぎている場合も手続きに利用可能です。

上申書提出など特殊な事例でも必要になる場合があります。

不在籍証明書、不在住証明書

住民票等の証明書類が取得できない場合に使用します。

登記済権利証があれば、別途取得しなくても構いません。

各市町村の住民票や戸籍謄本の発行窓口にて取得可能です。

登記済権利証

住民票等の証明書類が取得できない場合に使用します。登記済権利証が提出できる場合は、他の代替書類は不要です。

上申書

住民票等の証明書類が取得できない場合や、戸籍謄本により相続関係を証明できない場合に使用します(印鑑証明書も添付)。

相続人全員の本人確認資料(運転免許証等)

手続きをご依頼の場合に、ご本人確認のためにご用意いただきます。ご依頼いただいた相続人以外の他の相続人の方にも全員お願いしております。

証明書の有効期限は?3ヶ月や6ヶ月の期限がある?

相続登記に添付する戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などに有効期限はないため、古いものでも利用可能です。

6ヶ月過ぎた証明書も利用できます。相続人の戸籍謄本についても期限はありませんが、被相続人が亡くなった後に作成されたものが必要です。

なお、相続登記に使用する証明書には期限がありませんが、同様の相続の手続きでも銀行口座の相続の手続き等については、各銀行で有効期限を設けている場合もあります。

その他の相続手続きも同様に証明書の有効期限を定めている場合の方が多いのっで、相続登記が例外と考えた方が良いかもしれません。

提出した書類の原本は返して貰えるか

相続登記の必要書類は基本的に全て原本の提出が必要です。申請の際に法務局に預けることになります。

提出した原本は、原本還付の手続きをすると審査完了後に返却されます。原本還付の処理をしないと戻ってきません。

原本還付の方法ですが、提出書類のコピーを取って、コピーの末尾に「原本と相違ない」旨のを記載し、氏名の記入と押印も必要です。複数枚になる場合は契印(割印)します。

なお、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍については相続関係説明図を添付するればコピー等を提出しなくても還付して貰えます。

相続関係説明図で原本を還付できるのは戸籍謄本等に限られますので、住民票や戸籍附票、印鑑証明書などの他の証明書は上記の通りコピーの提出と原本還付の処理が必要になります。

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなものです。法定相続情報一覧図があれば、各種相続手続きにおいて戸籍書類一式の提出の省略が可能です。

相続登記についても被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍や、相続人の戸籍謄本の提出が省略可能になります。法定相続情報の記載内容によっては住民票・除票、戸籍附票の省略も可能になります。

また、相続登記の手続きに合わせて法定相続情報一覧図を取得する方法もあります。

戸籍謄本等の証明書が取得できない場合

戦災などで戸籍謄本が焼失したり、証明書の保存期間経過により廃棄され、相続登記に必要な証明書が取得できない場合があります。

戸籍謄本が焼失した場合については、焼失の旨の市区町村長の証明書があれば、基本的に手続き可能です。

住民票(除票)や戸籍附票など、保存期間経過により必要書類が揃わない場合は、登記済権利証や上申書、不在籍証明書書、不在住証明書を提出するなどの代替手段にて手続きをする必要があります。

遺言書がある場合の必要書類

遺言書がある場合は、戸籍謄本等の書類が一部省略できる場合があります。何が省略できるかどうかは遺言書の内容にもよります。

例えば、被相続人の出生に遡る戸籍謄本は不要になり、亡くなった記載のある最後の戸籍謄本のみで済む場合があります。

なお、自筆証書遺言の場合は、相続登記申請前に家庭裁判所にて検認手続きが必要です。公正証書遺言の場合は検認不要です。

遺産分割の調停調書がある場合の必要書類

遺産分割調停調書がある場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書が不要になります。

家庭裁判所での遺産分割調停の手続きにおいて、相続人や遺産分割の内容も確定するためです。遺産分割の審判の場合も同様です。

相続放棄した場合の必要書類

相続人が家庭裁判所で相続放棄した場合は、家庭裁判所で発行される「相続放棄申述受理証明書」が必要になります。「相続放棄申述受理通知書」でも代用可能です。

相続人が相続放棄したことによって、相続関係が変わる場合は注意が必要です。例えば亡くなった方の子供が全員相続放棄すると、次順位の亡くなった方の親や兄弟が相続人となり、手続きに関与することになります。

海外在留の場合の必要書類

相続人が海外在住の日本人の場合、基本的には住民票や印鑑証明書が発行されません。

住民票の代わりに在留証明書、印鑑証明書の代わりに署名証明書(サイン証明書)をそれぞれ領事館で発行してもらうことが可能です。

※領事館によっては印鑑登録できる場合もあります。詳しくは現地の領事館等にお問い合わせください。

被相続人が外国人の場合の必要書類

被相続人が外国籍の場合は、適用される法律から調査する必要があります。日本の法律では、相続は被相続人の本国法によると定められています。よって、被相続人が外国籍の場合は、相続人が日本国籍を持っている場合でも日本の法律は適用されません。相続人が誰になるかも日本とは異なる場合もあるので注意が必要です。

日本以外では一部を除き戸籍制度が基本的にないので、相続人の証明として戸籍謄本の提出ができません。宣誓供述書に相続関係の旨を記載し、外国の公証人等に認証を受ける必要があります。

 

相続人が外国人の場合の必要書類

相続人が外国籍の場合は、相続人の相続登記に必要な住民票や印鑑証明書は日本に住んでいるかどうかで異なります。

日本に住んでいる場合は、居住地の市区町村で発行される住民票、印鑑証明書が利用可能です。日本に住んでいない場合は、宣誓供述書やサイン証明書が代わりに必要になります。

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この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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