法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人(法律で定められた相続人)は誰で、各法定相続人は被相続人とどういった関係なのかを証明する制度です。
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度を利用することで、各種相続手続で行内での戸籍謄本のチェック作業が必要なくなるなど、大きな業務効率化に活用することができます。
※ 相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。
法定相続情報証明制度の手続きが済むと、認証文が付記された法定相続情報一覧図の写しが何通でも無料で交付されます。
「法定相続情報一覧図」とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことです。
この法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の大量の書類の代わりに、法定相続情報を証明してくれるので、相続手続きを円滑に進めることができるのです。
「法定相続情報証明制度」で金融機関での作業が大幅に削減!
法定相続情報制度が利用できるケース
①不動産の相続登記
② 株式、投資信託、預貯金の名義変更
③相続税申告
金融機関によっては法定相続情報制度に対応していないところもありますので、その場合は従来の法定相続情報を証明する必要があります。
法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が発行されるまで
【STEP1】申出に必要な書類を収集
必ず用意する必要がある書類
・被相続人の戸籍謄本と除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
・申出人の氏名と住所を確認できる公的書類
【STEP2】法定相続情報一覧図の作成
被相続人と法定相続人全員の関係を記載した一覧図を作成します。
被相続人については「氏名」、「生年月日」、「亡くなった日」を記載し、法定相続人全員は「氏名」、「住所」、「生年月日」、「被相続人との続柄」を記載する必要があります。
法務省のホームページに記入用フォーマットと記載例が掲載されていますので、参考にして作成することをおすすめします。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
【STEP3】申出書の記入・登記所へ申出
登記所への申出は相続人、親族ができます。
委任状があれば司法書士といった資格者も代理で申出が可能です。
当事務所のサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りをうまく進めるために非常に神経を使います。
複雑な家族関係であればあるほど、感情的になってしまいがちですので、こちらから突然「相続を放棄して欲しい」旨のことを伝えても、かえって話し合いがこじれてしまうことにもなりかねません。
そこで当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。
また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。
もちろん、その後の遺産分割協議書作成や登記申請まで、まとめてサポート可能です。
ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。