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相続手続依頼書とは?記入例や注意点も解説【金融機関の相続手続きはお早めに】

銀行など金融機関の預貯金口座の名義人が亡くなると、その後口座が凍結されて入出金ができなくなります。

そこで相続人や受遺者(遺言によって財産を貰い受ける人)が、金融機関に対し預貯金の払い戻し等の相続手続きを行います。その際に必要なのが相続手続依頼書です。

 

相続手続依頼書は金融機関がそれぞれ独自に発行しているものなので、名称や書式が若干異なります。

例えば

・ゆうちょ銀行「貯金等相続手続請求書」

・三菱UFJ銀行「相続届」

・三井住友銀行「相続に関する依頼書」

・みずほ銀行「相続関係届書」

などです。

手続きを行う際は、被相続人の口座がある金融機関のものを使用しなくてはならないので注意しましょう。

相続手続依頼書の入手方法

相続手続依頼書は、金融機関に行けば受付に置いてあるというわけではありません。

まず該当の金融機関に相続が発生したことを伝え、下記のいずれかの方法で相続手続依頼書を受け取ります。

入手方法郵送で送ってもらう

被相続人と取引のあった金融機関の問い合わせダイヤルに電話します。金融機関によっては相続専門部署が設置されている場合もあり、そちらに案内される場合もあります。相続が発生したことを伝えると、手続きに必要な書類を送付してもらえます。その中に相続手続依頼書が入っています。

入手方法最寄りの店舗で受け取る

近くに店舗がある場合は、直接店舗に行って「相続が発生したので、相続手続きに関する必要書類がほしい」と伝えると、その場で相続手続依頼書を含む書類を受け取ることができます。

※ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行では、まず窓口にある「相続確認表」に必要事項を記載して提出します。その後貯金事務センターから相続手続に関する必要書類が郵送されてきます。その中に相続手続依頼書(貯金等相続手続請求書)が同封されています。

 

預金の相続手続きの流れ~相続開始から払戻しまで

預金の相続手続きでは、主に解約(預金の払い戻し)を行います。

取引金融機関により方法が異なる場合がありますが、こちらでは相続手続依頼書の提出を含め、一般的な相続手続きの流れを説明します。

ステップ相続発生を伝える

取引銀行に口座の名義人が亡くなったこと(相続の発生)を伝えます。取引の内容や相続のケースに応じて、具体的な相続の手続きについての案内があります。

この時点で被相続人名義の口座は凍結され、入出金ができなくなるので注意してください。

ステップ必要書類の準備

遺言の有無など相続の状況により必要書類は異なります。手続きをスムーズにすすめるためには、金融機関が指定する書類を正しく収集する必要があります。

こちらでは代表的な必要書類を紹介します。

遺言書がある場合

・遺言書(原本)自筆証書遺言の場合は検認済証明書も必要

・相続手続依頼書(銀行所定のもの)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)

・受遺者、遺言執行者の印鑑証明書

・受遺者、遺言執行者の実印

・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

 

遺言書がない場合(遺産分割協議書がある場合)

・遺産分割協議書(相続人全員の署名、実印)

・相続手続依頼書(銀行所定のもの)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

 

金融機関によって戸籍や証明書について有効期限を設けている場合があります。書類を取得する時期に注意しましょう。

また預金の払い戻しを相続人の代表者が行う場合は、上記の書類に加えて

・相続人代表者の通帳

・相続人代表者の実印

・相続人代表者の免許証等本人確認書類

が必要です。

ステップ書類の提出

相続手続依頼書に依頼内容を記入し、ステップで集めた書類とともに取引金融機関に提出します。

提出先は、支店の担当や相続専門部署など金融機関によって違うので、必ず確認してから提出しましょう。

ステップ払い戻し等の手続き

必要書類を提出し金融機関の確認が完了すると、払い戻しの手続きが行われます。

提出から払い戻しまで、通常は12週間程度かかります。書類の収集などを含めると払い戻しまでは1か月程度かかると考えておきましょう。

 

相続手続依頼書の記入例と注意点

相続手続依頼書の記入例として、こちらではゆうちょ銀行の場合で説明したいと思います。

相続手続依頼書は金融機関によって書式が異なりますが、記入しなくてはならない内容は共通しています。

①相続確認表

ゆうちょ銀行の場合、まず「相続確認表」に記入し提出する必要があります。

相続確認表は、被相続人と相続人の関係や、被相続人の貯金の状況を確認するための書類で、3枚つづりになっています。

【相続確認表の記入例】

(1枚目)相続人の関係を確認するための書類

 

2枚目)相続人の関係を確認するための書類

 

3枚目)被相続人の貯金状況を確認するための書類

 

②相続手続依頼書

ゆうちょ銀行の場合は「貯金等相続手続請求書」にあたります。

相続確認表の提出後、12週間で郵送されてきます。

【貯金等相続手続請求書の記入例】

 

注意点

・相続人全員の署名及び捺印が必要

相続人が複数いて、離れて住んでいたとしても必ず各相続人が自署しなくてはいけません。

「面倒だから」「バレないだろう」と代筆すると、後に相続トラブルになりかねないので絶対にやらないでください。

・通帳などの喪失

通帳や証書などをなくしている口座がある場合は、それを記載する箇所があります。

「口座番号がわからない」あるいは「被相続人の口座を把握しきれていない可能性がある」などの場合は、被相続人の口座の有無や残高などの照会ができます。金融機関に問い合わせて必要な書類を揃えて確認しましょう。

※ゆうちょ銀行の場合

「貯金等照会書」(窓口もしくはホームページからダウンロード)に記入して、窓口に提出すると現存照会できます。

各金融機関の預金の名義変更の流れ

各金融機関によって手続きの流れや必要書類がことなることもあります。

>>いずみの農業協同組合の預金の相続手続きについて

>>大阪信用金庫の預金の相続手続きについて

>>成協信用組合の預金の相続手続きについて

>>池田泉州銀行の預金の相続手続きについて

>>紀陽銀行の預金の相続手続きについて

>>近畿労働金庫の預金の相続手続きについて

>>近畿産業信用組合の預金の相続手続きについて

>>関西みらい銀行の預金の相続手続きについて

司法書士に相続手続きを依頼するメリット

金融機関や法務局は、平日夕方まで土日は取り扱っていないということも多くあります。

日中お忙しい方や、お仕事をされている方はお休みをとって手続きをされる方もいます。

相続人調査の戸籍収集、預貯金や株式の手続きの後の振込など労力と時間がかかります。

相続の専門家である司法書士にご依頼いただければ、煩雑な相続手続きをスピーディーにすべて代行いたします。

相続手続には期限のあるものもありますから、早めに対応しましょう。

また、遺産の分け方が決まっていない・どう分けたらいいか悩んでいるというケースでは、

司法書士にご依頼いただくことで「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。

相続手続き丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

預金の相続手続きはお早目に

銀行等の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなった事実を銀行等が知った時点で、口座自体が凍結されます。

これは、被相続人の預貯金が「相続人全員の共有財産」となるためです。預貯金をめぐる相続人同士のトラブルを防ぐために口座を凍結し、入出金ができないようにしています。

凍結を解除して預貯金を払い戻すためには

・遺言書に指示されている預金の相続人、あるいは遺言執行者

・遺言書がない場合は、遺産分割協議(相続人全員による話し合い)で決めた預金の相続人が金融機関で手続きを行います。

手続きを行わないままでいると・・・

凍結された口座が公共料金等の引き落とし先になっていた場合、引き落としができず滞納扱いとなってしまいます。

また手続きを行う前に相続人自身が亡くなると、さらにその相続人となる人の相続財産となるため、再度遺産分割協議を行わなければ払い戻しができません。

預貯金の相続手続きに期限はありませんが、先延ばしにするとこうした手間や不都合が生じるため、できるだけ早めに手続きをすませましょう。

注意点

銀行等が口座の名義人がなくなったことを知る前であれば、ATMからキャッシュカードでお金を引き出すことは可能です。

しかし遺産分割が終わっていないのに勝手に引き出してしまうと、以下のような問題が起こる可能性があるので注意してください。

①相続を承認したことになる(単純承認)

相続放棄(すべての財産を放棄)や限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続)ができなくなる場合があります。相続財産に借金などのマイナスの財産が多い場合は注意が必要です。

②遺産トラブル

被相続人の預貯金は相続人の共有財産となるため、相続人の一人がお金を下ろしてしまうと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

相続に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

 

相続手続き丸ごとサポートの費用

相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。
遠方にお住まいの方や相続関係が複雑な方にオススメです。

サポート料金A:相続人間で話し合い可能な場合
サポート料金B:相続人間で話し合いできない場合

相続財産の価額 サポート料金A サポート料金B
200万円以下 165,000円 330,000円
200万円超~500万円以下 220,000円 385,000円
500万円超~1,000万円以下 275,000円 440,000円
1,000万円超~2,000万円以下 385,000円 550,000円
2,000万円超~3,000万円以下 495,000円 660,000円
3,000万円超~4,000万円以下 605,000円 770,000円
4,000万円超~5,000万円以下 715,000円 880,000円
5,000万円超~6,000万円以下 825,000円 990,000円
6,000万円超~7,000万円以下 935,000円 1,100,000円
7,000万円超~8,000万円以下 1,045,000円 1,210,000円
8,000万円超~9,000万円以下 1,155,000円
1,320,000円
9,000万円超~1億円以下 1,265,000円 1,430,000円
1億円超 相続財産額の1.43% 相続財産額の1.65%

※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬・弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合等は別途報酬が発生します。

※手続内容により下記のとおり各種加算させていただきます。
・手続き先数(金融機関の数、不動産の管轄数)9件目以降5.5万円/件 (不動産筆数)6筆目以降2,200円/件
・相続人5名様以降5.5万円/名 ・数次相続、代襲相続発生の場合5.5万円/件 ・債務の弁済がある場合 3.3万円/件
・相続人が海外在住または外国籍の場合11万円/名(連絡先不明の場合手続不可) ・相続放棄をされる方がいる場合4.4万円~/名

※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4% ②戸籍謄本、登記簿謄本等

相続手続き丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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