紀陽銀行の預金の相続手続きについて
預金口座の名義人(口座名義人)が亡くなられた場合、遺族や遺言書がある場合遺言執行者等が預金の相続(払戻し等)の手続を行う必要があります。
預金相続をスムーズに行うためにも、しっかり手順を理解しておきましょう。
今回は、紀陽銀行の預金の相続手続きの流れについて相続の専門家である司法書士が詳しく解説致します。
紀陽銀行の相続手続きの流れ
紀陽銀行とは
株式会社紀陽銀行(きようぎんこう)は、和歌山県和歌山市本町に本店を置く地方銀行です。
和歌山県、和歌山市の指定金融機関であり大阪府・奈良県および東京都にも支店・出張所を出店しています。
和歌山県を中心として、大阪府・奈良県などの関西地方の方々も口座をお持ちになっていらっしゃいます。
1.紀陽銀行では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより、他の支店の口座があることが判明することもあります。
紀陽銀行の場合、支店に相続手続きの担当者がいることが億、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たなければならないこともありますので、時間の余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
紀陽銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払い手続き等に関するご案内」という案内をくれます。
紀陽銀行の預金の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払いを受ける手続き
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き
※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、全く異なる手続きですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。
必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
紀陽銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
紀陽銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
紀陽銀行で残高証明書を取得するには
残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。
遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。
紀陽銀行で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。
これらの手続きについては、当事務所の司法書士に代行をご依頼いただくことが可能です。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由
故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」と言います。
この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。
そのため、早急に紀陽銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。
故人が紀陽銀行で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。
紀陽銀行で相続手続きをする場合の注意点
①相続手続きが完了するまで1~2か月程度かかることも!?
紀陽銀行で相続手続きをして払戻をする場合、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。
更に日中、お仕事をしている方の場合、平日に何回も郵便局の窓口に行く時間はなく、手続きを行うのは大変かと思います。
また、当然ですが書類に不備がある場合は窓口に行く回数が増えてしまいます。
書類に不備があると、何度も窓口に行かないといけなくなるのは他の金融機関でも同じです。
上記の、必要書類はしっかりと準備するようにしましょう。
②窓口の担当者は、相続に詳しくない可能性がある?
金融機関の窓口担当の方は、相続の専門家ではないため窓口の方に相続手続きについて詳しい話を聞いたとしても、専門的な内容には答えられない可能性があります。
戸籍謄本などの必要書類がしっかりと読めないような担当者に当たってしまうと、あとあと書類の不備を指摘され、余計な時間を費やしてしまう場合もあります。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるのか
信託銀行の遺産整理業務とは、一般に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務をおこなっており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 | 司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円いじょうが一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 165,000円~ |
1,000,000円以上 |
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
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金融機関・信託銀行へ手続きを依頼する場合との比較
(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。
相続手続きを放置しておくと大変です!
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます。
当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。
相続手続きを専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご利用いただいています。
相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。
各士業と連携しているため、相続手続きをワンストップサポート致します。
そのため、金融機関や他事務所よりも料金が安くなっております。
また、信託銀行や銀行に相続手続きを依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても遺産整理の料金の範囲内で対応致します。
相続税が発生した場合
相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。
相続人同士が揉めてしまった場合
遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
相続手続き(遺産整理業務)は一般的な事務所だと平均20万円から対応している事務所が多いのが現状です。
上記の通り、当事務所に相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合、一般的な士業事務所に比べて、リーズナブルな価格でご対応させて頂きます。
お客様のご状況に合わせてお見積りをご提示させて頂きますので、まずはお気軽にご相談ください。
紀陽銀行の預金の相続手続きに関する無料相談実施中!
当事務所では、紀陽銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。紀陽銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
無料相談の予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の費用
相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。
遠方にお住まいの方や相続関係が複雑な方にオススメです。
サポート料金A:相続人間で話し合い可能な場合
サポート料金B:相続人間で話し合いできない場合
相続財産の価額 | サポート料金A | サポート料金B |
---|---|---|
200万円以下 | 165,000円 | 330,000円 |
200万円超~500万円以下 | 220,000円 | 385,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 275,000円 | 440,000円 |
1,000万円超~2,000万円以下 | 385,000円 | 550,000円 |
2,000万円超~3,000万円以下 | 495,000円 | 660,000円 |
3,000万円超~4,000万円以下 | 605,000円 | 770,000円 |
4,000万円超~5,000万円以下 | 715,000円 | 880,000円 |
5,000万円超~6,000万円以下 | 825,000円 | 990,000円 |
6,000万円超~7,000万円以下 | 935,000円 | 1,100,000円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 1,045,000円 | 1,210,000円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 1,155,000円 |
1,320,000円 |
9,000万円超~1億円以下 | 1,265,000円 | 1,430,000円 |
1億円超 | 相続財産額の1.43% | 相続財産額の1.65% |
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬・弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合等は別途報酬が発生します。
※手続内容により下記のとおり各種加算させていただきます。
・手続き先数(金融機関の数、不動産の管轄数)9件目以降5.5万円/件 (不動産筆数)6筆目以降2,200円/件
・相続人5名様以降5.5万円/名 ・数次相続、代襲相続発生の場合5.5万円/件 ・債務の弁済がある場合 3.3万円/件
・相続人が海外在住または外国籍の場合11万円/名(連絡先不明の場合手続不可) ・相続放棄をされる方がいる場合4.4万円~/名
※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4% ②戸籍謄本、登記簿謄本等
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所周辺の紀陽銀行の支店情報
大阪支店
住所:大阪府大阪市北区堂島2丁目1番43号
電話番号:06(6343)1122
営業日時:平日9時~17時
岸和田支店
住所:大阪府岸和田市上野町東10番5号
電話番号:072(439)0181
営業日時:平日9時~17時
堺支店
住所:大阪府堺市堺区市之町東1丁1番10号
電話番号:072(221)1212
営業日時:平日9時~17時
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。