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相続土地国庫帰属法とは?対象の土地・手続きの流れ・費用などについて詳しく解説

2023年4月23日から始まる相続土地国庫帰属制度

2023年4月27日から相続土地国庫帰属制度は開始されます。

農地を相続したけれども、農業をするわけではなく、そのまま農地を保有し続けるというのが一般的でしたが、国への帰属制度を活用することで手放す選択肢ができました。

相続土地国庫帰属法とは?【概要】

相続土地国庫帰属法は、わかりやすくいうと相続した不要な土地を、国に引き取ってもらうことができる制度です。

急速な少子高齢化など社会情勢の変化に伴い、空き家の増加や所有者不明の土地が非常に増加していることからこういった制度がスタートすることになりました。

「相続土地国庫帰属法」と「相続放棄」の違い

相続した土地を手放すことができる、ということで同じように捉えられがちですが、実は違います。

財産を手放す範囲や、いつ相続したか、管理義務の有無などが異なります。

相続土地国庫帰属法と相続放棄の違いをまとめました。

相続土地国庫帰属法

相続放棄


土地だけを放棄(返還)できる?

 

できる

できない

相続放棄は「財産債務の一切を相続しない」ことなので、
不要な土地のみを放棄するなど部分的な放棄はできません。

土地の帰属先は?

国庫

国庫

 

期限はある?

なし

いつ相続した土地でも
国庫に帰属させることができます。

3か月以内

相続の開始があったことを知った時から
3か月以内に行わなければなりません。


放棄した土地の管理義務は?

なし

ただし、負担金を払う必要があります。

あり

土地の名義人は被相続人のままであるため、土地の管理責任は継続します。

※家庭裁判所に相続財産管理人の選任手続きを行い、管理のための費用(数十万〜百万円程度)を納めることで、管理義務はなくなります。

「相続放棄」や「未登記の土地があること」のデメリット

相続する土地が不要な場合に取られる方法が相続放棄です。

一方、相続をしても相続登記をせず放置する(未登記の土地になる)ケースもみられます。

相続放棄や、未登記の土地になることで相続人と国にはそれぞれどんなデメリットがあるのでしょうか。

【相続人側のデメリット】

・相続放棄をすると、資産価値のあるものを含むすべての相続を放棄しなければならない

・相続放棄をしても土地の管理責任義務は残っている

・未登記のまま放置しても固定資産税の支払いが発生する

相続放棄をして土地を手放しても、土地の名義人は被相続人のままであり、土地の管理責任は継続します。

また相続登記をしないという強引な方法をとっても、法律上は相続していることになるため、固定資産税の支払いから免れることはできません。

【国側のデメリット】

・国や自治体が公的な事業のため用地買収をしようとしても、土地の所有者がわからないと円滑かつ適正な買収ができない

このように相続放棄にはデメリットもあり、また不要な土地の名義変更がなされずそのまま放置されることで、所有者不明の土地が増え続けています。

こうした現状を踏まえ相続土地国庫帰属法の成立とともに、相続登記の義務化も決まりました。

誰でも申請者になれる?「土地の取得理由」がポイント

相続土地国庫帰属法は、不要な土地を持っていれば誰でも使える制度ではありません。

以下のように、「その土地をどのように取得したのか」がポイントとなります。

申請「できる」取得理由

相続または遺贈により土地の所有権を取得した場合です。

申請「できない」取得理由

売買等で土地の所有権を取得した場合です。

売買で取得した土地も適用される例外はあるの?

売買で取得した土地を複数人で共同所有している場合、共有者の中に相続で持分を取得した人がいれば、共有者全員で申請することができます。

例)

AとBが共同で土地を購入

Aが亡くなり、Aの持分をAの子どもCが相続

BとCの共同名義の土地となる

この土地が不要となった場合、BとCが共同して行うときに限って申請することができます。

Bにとっては売買で取得した土地ですが、Cと共同することで申請が可能になる、というわけです。

NGの土地があります!相続土地国庫帰属法の対象の土地

では相続した土地であればどんな土地でも申請できるのか、というと答えはNOです。

相続土地国庫帰属法は対象となる土地についての規定があります。

以下①~⑩のいずれにも該当していないことが要件です。

要するに「きれいな更地で、かつトラブルがない土地であること」が条件ということです。

対象外の土地1:建物がある土地

対象外の土地2:担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地

対象外の土地3:通路など他人による使用が予定される土地

対象外の土地4:土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地

対象外の土地5:境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属や範囲など権利関係に争いがある土地

対象外の土地6:崖がある土地で、通常の管理をするに当たり過分の費用、労力を要する土地

対象外の土地7:工作物、車両、樹木などが地上にあり、通常の管理又は処分をすることができない土地

対象外の土地8:地下に除去しなければならないものがあり、通常の管理又は処分をすることができない土地

対象外の土地9:隣接する土地の所有者などと争訟しなければ、通常の管理又は処分をすることができない土地

対象外の土地10:以上に定める土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れは次のとおりです。

①承認申請

書類を作成し、提出します。

提出物

・申請書

・添付書類

・審査手数料

申請書の具体的な様式について、現時点(20225月)では決まっていませんが、承認申請者の氏名又は名称及び住所と、承認申請に係る土地の所在について記載すると考えられます。

添付書類と審査手数料についても現時点ではまだ詳細は決まっていません。

提出先

・法務局

未定ですが、法務局になると考えられます。

②要件審査・承認

承認申請がされると、対象の土地が要件に見合っているかどうかの審査が行われます。

法務局や地方法務局の職員に、

・現地調査

・申請者やその土地の関係者から事実を聴取

・追加資料の提出を要求

などの権利が与えられます。

どの程度の調査が行われるかは現時点では不明ですが、全ての要件を満たしていた場合、法務大臣から承認の通知がされます。

③負担金の納入

審査が通り承認されると、承認通知とともに負担金の額が通知されます。

承認通知を受けてから30日以内に納付をしないと承認が取り消されるので注意が必要です。

④国庫に帰属

承認されても、すぐに土地の所有権が国庫に帰属されるわけではなく、負担金を納付した時点で国庫に移転します。

土地の名義が国に変わりますが、登記手続きは国が行うので申請者が行う必要はありません。

注意!相続土地国庫帰属の承認が取り消されることもある

相続土地国庫帰属制度の対象となるためには、細かい要件が定められています。

不要な土地を相続しても要件がクリアできていなければ、それを解決してから承認申請しなければなりません。

もし要件をクリアしていないとわかっていたにもかかわらず、それを申告せずに承認申請を行うと、虚偽の申請をしたとみなされてしまいます。

不正や虚偽があった場合、承認は取消しになります。

さらにそれにより国に損害を生じさせたと判断されると、承認申請者が損害賠償の責任を負う可能性もあります。

相続土地国庫帰属制度の利用でかかる費用はどれくらい?

前項「手続きの流れ」でも記載したように、相続土地国庫帰属制度を利用するためには負担金が発生します。

①相続土地国庫帰属法の対象の土地にするための費用

先の「相続土地国庫帰属法の対象となる土地」のとおり、土地の要件は細かく定められています。

要件をクリアしていない場合は、対象となる土地にする必要があり、それぞれの状況に合わせて費用がかかります。

例)

・建物が建っている場合→建物の解体費用

・境界が曖昧な場合→境界を確定させるための費用

②審査手数料

承認申請の際に必要となる費用です。

現地調査の内容によっては、土壌汚染調査なども想定されますが、具体的な金額についてはまだわかっていません。

③負担金

申請が承認されると必要になる費用です。

土地の管理には、草刈りや柵、看板の設置、巡回費用などが想定されます。

具体的な金額の算定基準については政令で別途定められる予定ですが、承認した土地の管理に要する10年分の標準的な費用の額を勘案して算定されます。

参考として、国有地の標準的な管理費用(10年分)は市街地200m2の宅地の場合で約80万円です。

【注意】相続登記は義務化!期限・過料あり!

土地を相続すると、土地の所有権が相続人へ移転します。その際に必要となる手続きが相続登記です。

現在、相続登記は任意であるため、登記申請を行わなくても違法にはなりません。

しかし、先に述べたとおり相続登記をせず放置されるケースが多く、登記記録上、所有者がわからない土地が増え続けている現状があります。

そこで相続土地国庫帰属法と同時に、相続登記の義務化が決まりました。

相続登記は期限があり

相続の開始および、土地の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。

相続登記はペナルティあり

今後、相続登記をしなかった場合は、最高で10万円以下の過料に処するとされています。

相続登記は現在未登記の土地も対象

相続登記の義務化は、施行以前に発生した、現在放置されている土地も対象になります。

施行前に発生していた相続については、施行日である2024年(令和6年)41日から3年以内に所有権移転の登記(相続登記)を行わなければならなくなりました。

正当な理由がないのに申請を怠った場合は、上記のペナルティ(最高で10万円以下の過料)の対象となるので注意しましょう。

相続登記義務化について詳しくはこちら>>

相続した土地のご相談なら司法書士へ

ここまで、相続した土地が不要になった場合に利用できる制度「相続土地国庫帰属法」について解説してきました。

「不要な土地を国が引き取ってくれる」となればとても便利な制度ですが、細かい用件が規定されており、利用できるかどうか自分で判断するのはむずかしいと思います。

この制度を利用するかだけでなく、

「現在、相続した土地について悩んでいる」

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この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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