【わかりやすい】成年後見制度とは何か司法書士が解説します!
皆さんこんにちは
司法書士相続アドバイザーの江邉です
今回は成年後見制度について解説をします
成年後見人制度とは認知症などで判断能力が低下した方を保護する制度です
後見人となった方が本人の財産管理などを行い支援をします
認知症などで判断能力が不十分になると日常生活の金銭管理も難しくなります
また福祉サービスを受ける際の書類の理解も難しくなります
そういった方を保護するのが成年後見人制度です
内閣府の調査では2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるというデータがあります
今後、成年後見人制度を利用される方が増えていつ自分や自分の家族や周りの方が成年後見人制度を利用されるかもわからないのでこの機会に知っていただけたらと思います
成年後見人制度は法定後見と任意後見の2種類あります
まず法定後見はすでに判断能力が不十分な方が利用される制度です
任意後見は今はまだ元気けれども将来認知症等になってしまった時が不安という方が利用される制度です
法定後見
法定後見とは
まず法定後見について解説します
法定後見はすでに判断能力が不十分な方が利用される制度です
後見人になると本人に代わって預貯金のチェック、支払いの代行税金の手続き、医療介護の契約など言ったことを代行します
法定後見の流れ
次に家庭裁判所への申し立ての流れを見ていきましょう
法定後見を開始するには家庭裁判所への申立が必要です
申立書の他に診断書や戸籍も提出をします
そこから審理が開始されその際に本人達と面接をします
そして家庭裁判所が後見人を選び法定後見の登記がされます
そしてようやく後見人の仕事が開始されます
後見人はそこから登記事項証明書を取得し金融機関などで届出や手続きを始めます
申立てから後見開始までは大体4ヶ月から6ヶ月程度かかります
次に法定後見が本人にとってどのような効果があるのかメリットデメリットで見て行きましょう
法定後見のメリット
まずメリットです
1つ目取消権がある
取消権があるので本人が不利益な契約を締結しても後見人がそれを取り消すことができます
2つ目
法定後見は後見人を裁判所が選びますので中立な立場の人間たとえば弁護士や司法書士等を後見人に選ぶ事ができます
法定後見のデメリット
次にデメリットです
1つ目
希望通りの成年後見人候補者が選ばれるとは限りません法定後見の申立をする際に家庭裁判所に候補者を伝えることはできます
ただ家庭裁判所は本人の財産状況や親族関係を鑑みて後見人を決めますので必ずしも候補者が後見人になれるとは限りません
2つ目
成年後見人に選任されるとやめる事が基本的には出来ません
3つめ
成年後見人は年に1回裁判所へ本人の収支と財産を報告する義務があります
4つ目 不動産売買や株式運用など資産運用ができません
5つ目 相続税対策ができません
後見人は本人の利益を守るためにあります相続税対策は相続人の利益になる事ですのでできません
最後に6つ目
居住用不動産例えばご本人のご自宅ですねこちらの売却というは勝手にする事ができません必ず家庭裁判所の許可が必要になります
と言うようにデメリットの多い法定後見ですけれども判断能力が低下してしまった場合は利用せざるを得ない事情があります
法定後見を利用せざるをえない理由
こちらの図は成年後見制度を利用する動機の割合です
多くの人が貯金の解約が出来ずに困って成年後見制度を利用しています
認知症などで判断能力が低下すると銀行の窓口で預金の解約をお願いしても拒否されてしまう場合があります
このような場合ご本人だけでなく家族が代理で手続きをすることもできませんそうなると誰かが後見人になって代行することになります
このように法定後見利用したいというよりは利用せざるを得ない事情があってされている方が殆どです
任意後見
任意後見とは
次に任意後見です
任意後見は将来の判断能力低下時に備えて利用する制度です
法定後見と大きく違うのは誰に後見人になってもらうのか何をしてもらうのかというのを事前に決めておける点です
まずご本人と後見人になってほしい人とで契約を締結します
その後ご本人が認知症などで判断能力が低下した時に契約をした方が後見人になります
その際、家庭裁判所は監督人を選びます
後見人は監督人に報告をし監督人は家庭裁判所に報告をします
このような仕組みが任意後見です
では次に任意後見が開始するまでの流れを見て行きましょう
任意後見の流れ
まず契約内容を決めます
契約内容が決まれば公証役場で任意後見契約を締結します
契約は公正証書で締結する必要があります
判断能力が低下すると家庭裁判所に監督人の申立てをします
その後監督人が決まれば任意後見の登記が入ります
すると後見人の仕事が開始されます
そこから後見人は登記事項証明書を取得して各種手続きを始めます
契約内容の決定から契約の締結までは1、2ヶ月ぐらいです
判断能力の低下から後見人の仕事が開始されるまでも1、2ヶ月程度という事で法定後見よりもずっと短い期間で任意後見が開始されます
次に任意後見のメリットデメリットを見ていきましょう
任意後見のメリット
まずメリットです
1つ目
自分で決めた人が確実に後見人になります
これが任意最大のメリットです
2つ目
契約内容は自由に決めることができます
して欲しい事して欲しくない事などを自由にカスタマイズして契約書に記載できます
後見人の報酬も記載することができます
ご家族が後見人になる場合は報酬をゼロにくる方も多いです
3つ目
居住用不動産売却時でも家庭裁判所の許可が不要です
法定後見では居住用不動産を本人のご自宅こちらを売却される際は家庭裁判所の許可が必要でした
任意後見では契約書に記載する事で裁判所の許可は不要です
のでスムーズに売却する事ができます
任意後見のデメリット
次にデメリットです
1つ目
本人が行った契約などを取り消すことができません
例えば本人が不利な契約を誤って結んでしまったとしても取り消すことができません
取消権があるのは法定後見だけです
2つ目
判断能力が低下すると契約ができません
ですので任意後見は元気なうちに契約を締結することが必要です
判断能力の低下というのは認知症だけではなく例えば事故の後遺症などもありますので思いついた時に契約をするのがおすすめです
3つ目
任意後見監督人の報酬は裁判所が決定します
後見人の報酬の他に監督人の報酬も必要です
監督人は司法書士や弁護士などの専門家がなります
監督人の報酬に関しては家庭裁判所が本人の財産状況などを鑑みて決定をします
まとめ
では最後にまとめです成年後見人制度のうち法廷後見は認知症などで判断能力が低下した後に利用される制度
それに対して任意後見は将来に備えて利用される制度です
任意後見の様に将来に備えてする対策というのは他にもあります
家族信託や財産管理委任契約などです
これらの対策は任意後見と併用して利用される方も多いです
このあたりの対策についてはまた別の動画で解説をしたいと思います
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。