【自分で出来る!】長期相続登記等未了土地の相続登記!
長期相続登記等未了土地
今回は自分でできる長期相続登記等未了土地の相続登記ということで
「長期相続登記等未了土地の通知」が届いた方向けに相続登記の仕方を解説したいと思います
法務局から突然手紙が届いてギョッとされた方もいらっしゃるかもしれませんが、むしろ好運かもしれません
長期相続登記等未了土地とは簡単に言うと、法務局から「長いこと相続登記できてませんよ。今回色々準備しといたから早く相続登記しといてね」というお知らせです。
相続登記の一部を済ませてくれているので普通よりスムーズに名義の変更をすることができます
長期相続登記等未了土地がどんな物か知りたい方は法務省や司法書士会の動画がありますのでよければそちらをご覧ください
[法務省]
長期相続登記等未了土地の解消に向けた取組
https://www.youtube.com/watch?v=VTEk-wcmnDM
[日本司法書士会連合会]
日本司法書士会連合会 長期間相続登記等がされていないことの通知がきたら
https://www.youtube.com/watch?v=pVl4BI2woDo
では本題です
登記の仕方
登記をするためには二パターンあります
1自分でする
2司法書士に依頼する
自分でする場合の登記の流れは次のようになります
1つ目土地の「登記事項証明書」「法定相続人情報」を取得
2つ目遺産分割協議をする
3つめ登記申請をする
になります
登記事項証明書の取得
ではまず一つ目の
土地の登記事項証明書の取得の仕方です
どこで取得するのかと言うと全国どこの法務局でも可能です
どうやって取得するのかと言うと法務局から届いた通知書に不動産の所在事項が載っているのでそれを見ながら法務局にある申請書に記入をして窓口に申請します。
いくらかかるのかと言うと一筆につき手数料が600円かかります
次に法定相続人情報の取得の仕方ですが、今回はこれが一番のポイントになります
法定相続人情報とは簡単に言うと戸籍謄本と一式の代わりです
本来なら数ヶ月かけて集めなければならない戸籍謄本を法務局が職権で調査をし、法定相続人情報という一枚の紙にまとめたものです
どこで取得するのかと言うと対象の土地を管轄する法務局です
どうやって取得するのかと言うと法務局から届いた通知書に法定相続人情報の作成番号が書いてありますのでそれを見ながら法務局にある申請書に記入して窓口に提出してください
いくらかかるのかと言うと、一件につき手数料450円になります
何が必要なのかと言うと認印と本人確認資料になります
遺産分割協議書の作成
では次に二つ目の遺産分割協議をするの流れです
1,まず法定相続人情報で相続人を確認する
法定相続人情報には各相続人の住所氏名が載っています
2,相続人全員でどのように相続するかを話し合う
遺産分割協議書作成する
ただし相続人が一人の場合であったり法定相続文で相続する場合は不要になります
遺産分割協議書の詳しい作り方に関しては別の動画で解説しています
【相続の専門家が解説!】遺産分割協議書の作り方!
https://www.youtube.com/watch?v=mrox7Qr3bw8
3,法務局への登記申請
こちらも別の動画で詳しく解説してるのでよろしければご覧下さい
【自分でできる!相続登記】登記申請書の作り方
https://www.youtube.com/watch?v=0F1EiANwdGI
以上が相続登記の流れになります
一番の違い
普通の人の違いでいうと一番はもう戸籍を集めなくていいという点にあります
ちなみに放っておくとどうなるのかというと特に罰則があるわけではありません
ただ相続人がどんどん増えて権利関係が複雑になって相続登記をするのが難しくなるかもしれません
今回は自分でする相続登記の仕方をご説明いたしましたが司法書士に依頼する場合は司法書士が遺産分割協議書の作成や相続登記の申請をします
費用はかかりますが時間や手間は省けます
そして確実に相続登記をすることができます
ご不安な方は司法書士にご相談くださいね
最後まで聞いていただきありがとうございました
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。