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遺言の書き方をやさしく解説します

相続アドバイザー司法書士の江辺です

今回は難しい説明は要らないという方のために優しい遺言書の書き方を説明したいと思います

今回の動画こんな人にお勧めです

難しい法律用語は苦手だな

終活何もしなくていいのか不安だな

親の相続が心配だな

そういう方は最後まで見ていただくと遺言自分も書けるかもしれないなあって思っていただけるかなっていう風に思います

では中身に入っていきます

自筆証書遺言の書き方

遺言は大きく分けて二つあります

公正証書と自筆証書

自筆証書遺言に関して書き方を説明します

この自筆証書遺言、字のごとく自分の字で書く遺言なんですけれども自分の字で書くのですぐ書くこともできてとても手軽で簡単なんですけれどもその反面描き方を間違えると無効になってしまう可能性があります

無効にならないために今回司法太郎さんの遺言を実際に見ながら解説していきたいと思います

司法太郎さんは今回は

1、花子さんに家をあげたい
2、長男に預金をあげたい
3、長女に株式をあげたい

こういう設定になってます

では中身見ていきましょう

ポイントその①誰かを確実に特定できるように書く

遺言書。私は次の通り遺言をする。

妻花子に対して次の財産を相続させる

ここがポイント

渡す相手、自分との続柄、生年月日

今回だったらまあ妻ですよねで

生年月日を書きましょう

第三者、相続人ではない人なのであれば住所を書きましょう

そしてちゃんと誰にあげるのかっていうのをここで特定します

ポイントその②不動産の確実な書き方

そして次に何をあげるのか

ここがポイント

不動産を書く時なんですけれども

私もたくさん遺言を見てきた中で皆さん一番ここが間違いが多い場所です

ただポイントを知ると本当に簡単なんですね

ポイントは登記事項証明書どおりに正確に書くことです

登記事項証明書というのは法務局でもらえます

こういったものなんですけれどもこの通りに書くだけで大丈夫です

例えば駄目な例としては「岸和田市の自宅」とか「住所」を書いてしまう場合

これが本当に多いです

なのでもう本当にこの登記事項証明書に土地であれば所在,地番,地目,地積

建物であれば所在,家屋番号,種類,構造,床面積が書いてあるので、もうそのまんま書いてください

次に長男に対して次の財産を相続させるとします。

ポイントその③預金と株式の確実な書き方

そして長女に対して次の財産を相続させる

ここがポイント

銀行の預金をあげる場合は銀行名,支店,種類,口座番号株式をあげる場合は

株式の会社名,支店名,口座番号あとはまあ銘柄であったり株式数その値を全て細かく書くようにしましょう

そして全てを上げる場合はここに書いてる通り株式のすべてという風に書いていただいても大丈夫です

ポイントその④その他の財産をまとめて書いていい

次に一から三以外に記載した以外の私の財産を妻に相続させる

ここがポイント

これを書けば遺言に書いてない、乗ってない財産が出てきても遺産分割協議でみんなで話し合うことをしなくても財産を分けることができます

これを書くことでもれなくきちんと相続人に財産を引き継ぐことができます

ポイントその⑤遺言執行者を定める

次に司法書士法人C-firstを遺言執行者とする

ここがポイント

遺言執行者とは遺言は遺言者が亡くなった後に勝手に内容が実現されるわけではありません

ちゃんと遺言に書いてあるの内容に従って実際に財産を分ける必要があります

でこの実際に財産を分けることを遺言執行と言ってそれをする人のことを遺言執行者と言います

ただこの自筆証書遺言では執行者を定めてない人が本当に多いです

亡くなった後に遺言執行者定めることも可能なんですけれどもとても時間と手間がかかりますので遺言を書く時に遺言執行者を決めましょう

でこの遺言執行者の相続の手続きは本当に複雑で面倒なことが多いですなので

できるだけ相続の専門家に依頼しましょう

ポイントその⑥本当に大事な「付言事項」

次に文章の最後、付言事項

妻花子の今後の生活のことを思い

この遺言を作成しました

家族一同お母さんのことをよろしく頼みます

みんな仲良く過ごしてくれることだけが私の最後のお願いです

ここがポイント

付言事項は大切

私がここは一番言いたいところです

付言事項とは家族とか親族お世話になった方々へのメッセージです

どんなことを書くかと言うと

何でこんな遺言を残したのか

例えば今までの具体的な思い出とかであげる

財産の歴史そういったものを何でもいいので自由に書くことができます

これを書くことによってお金のことばっかり書いてあった遺言書に気持ちとか魂が吹き込まれてみんなにそれが伝わって円満相続になるということになります

ポイントその⑦しあげに署名押印

最後日付と住所と名前と印鑑

ここがポイント

日付は正確に印鑑は拇印でもオッケーですけれども実印がベストです

まとめ

そして最後にまとめです

家族親族お世話になった方々のためにも

自分の思いを乗せた遺言は大切な贈り物です

せっかく作成しても書き方を間違ってしまうと無効になる可能性があります

誤解を受けたり残された人が揉めないように

作成する際はこのポイントに沿って有効で気持ちが伝わる遺言を作るようにしましょう

遺言は百人いたら百通り千人いたら千通りあります

どうしてもこの動画で全てを説明するのは残念ながらできません

ただこれを見て遺言って身近だなとかちょっと相続を考えるきっかけみたいなものになっていただけたら嬉しいです

詳しい説明など気になる方は概要欄をまたクリックしてくださいね

では最後まで聞いていただきありがとうございました


この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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