【効率!時短!】相続登記に必要な書類の取得場所を解説します!
司法書士の江邉慶子です
今回は『登記のプロが解説相続登記の必要書類』を解説していきます
では相続登記の流れは次のようになります
1番、必要な書類を集める
2番、分け方を決める
3番、法務局に申請する
ということで今回は一番の必要な書類を集めるというところを詳しく解説します
今回の事例
まず今回の事例です
亡くなったのは司法太郎さんです
相続人は妻と長男と長女司法太郎さんは土地を持っていたのでそれを長男の名義に変えたいということでした
では早速必要書類の一覧を見ていきましょう
必要書類一覧
①まず亡くなられた人の出生から死亡までの戸籍
②次に亡くなられた人の住民票の除票
③各相続人の戸籍
④不動産を取得する人の住民票
⑤固定資産税評価証明書
⑥不動産の登記事項証明書
⑦遺産分割協議書
⑧各相続人の印鑑証明書
⑨最後に登記申請書になります
必要書類の取得場所
まずはこの1から4番の戸籍や住民票を詳しく見ていきます
この戸籍や住民票どこで取るのかと言うと役所の市民課になります
まず戸籍に関しては本籍地のある役所です
次に除票や住民票は住所地のある役所になります
本籍地がわからないという方は住民票を取る時に本籍地入りの住民票を取るようにしましょう
この中で一番のポイントは1番の亡くなられた人の出生から死亡までの戸籍です
これも役所の窓口で「相続登記をします」という風に言って頂ければその役所にある出生から死亡までの戸籍を全て出してくれると思います
ただ戸籍を移動している場合転籍などをしている場合はそれぞれの役所で戸籍を取る必要があるので注意が必要です
次に5番、固定資産税評価証明書これはどこでとるのかと言うと役所の資産税課になります
これは不動産所在地の役所になります
次に6番の不動産の登記事項証明書これはどこでとるのかと言うと法務局になります
これに関しては全国どこの法務局でも取ることが可能です
法務局の場所がわからない場合はホームページで確認してください
では次に7番、遺産分割協議書これはどこでとるのかと言うと自分たちで作るか専門家に作ってもらうことになります
自分たちで作る場合はホームページ等にいろんなひな形があるのでそれを参考に作ってみてください
私たちの方でも作成方法については別の動画で解説しています
次に8番、各相続人の印鑑証明書これはなぜ必要なのかと言うと遺産分割協議書に実印を押すのでそれを証明するために必要になります
どこでとるのかと言うと住所地の役所になります
印鑑証明書に関しては役所への印鑑登録が必要になるので注意してください
では最後に登記の申請書
これはどこでとるのかと言うと自分たちで作るか専門家に作ってもらうことになります
この自分たちで作る場合の作成方法についても別の動画で説明しているので詳しくは概要欄を確認してください
では以上になります
おさらい
おさらいです
必要な書類として亡くなられた人の出生から死亡までの戸籍
亡くなられた人の住民票の除票
各相続人の戸籍
不動産を取得する人の住民票
固定資産税評価証明書
不動産の登記事項証明書
遺産分割協議書
各相続人の印鑑証明書
登記申請書
これが相続登記に必要になる書類です
今回は初めの事例に基づいて必要な書類を説明しました
例えば遺言書
相続放棄をしている人がいる場合などは他に必要な書類なども出てくるので注意が必要です