【3分でわかる】相続人の順位!
誰がどれだけもらえるのかを分かりやすく解説します
まずは相続人が誰かを見ていきましょう
配偶者は常に相続人
まず配偶者は常に相続人です
配偶者以外の相続人に関しては法律で順番が決められています
順位の説明
1番手としては「子供や孫」
1番手が誰もいない場合は2番手として「親や祖父母」
1番手も2番手も誰もいないよということであれば3番手として「兄弟や甥姪」が相続人になります
上の順位の人がいる場合は下の順位の人は相続人にはなりません
では次に具体的に一つ一つ見ながら誰がどれぐらいもらえるのか
どれぐらいの相続分があるのかを見ていきましょう
第一順位「子供が相続人」
まず1番手、子供が相続人の場合
この場合は相続分は配偶者が1/2残りの1/2を子供の人数で割るので今回一人なので1/2になります
その子供が仮に先に亡くなっている場合はその子供にあたるお孫さんが相続人になります
相続分に関してはこの孫の人数で割るので1/2の半分で1/4ずつになります
この一番手のポイントとしては息子の妻。子供の奥さんに関しては相続人にはならないので注意が必要です
第二順位「親が相続人」
では1番手いないよということで2番手として親が相続人になる場合
これは配偶者が2/3親が残りの1/3を人数で割るので1/6ずつになります
仮に先に親が亡くなっている場合はその親にあたる祖父母が相続人になります
今回は4人ともいるということで1/12ずつになります
この2番手としてはあまり多いパターンではないです
ただ本人が若くして亡くなった場合などは親や祖父母が相続人になる場合もあります
第三順位「兄弟が相続人」
では3番手として次は兄弟が相続人になります
この場合相続分としては配偶者が3/4残りの1/4を兄弟の人数で割るので今回は一人なので1/4になります
仮に兄弟がもうすでに先に亡くなっている場合はその子供にあたる甥っ子や姪っ子が相続人になります
今回は姪っ子さんが一人なので相続分としては1/4になります
この3番手のポイントとしては例えば配偶者と旦那さんの兄弟って
あまり連絡を取らないことが多いので相続手続きとかになると争いに発展してしまうケースが多いです
なのでまあもうこういう相続関係なるということであれば生前に相続対策をしておくことが重要になります
まとめ
以上で相続分相続人の話をしたんですけれども
相続については法律で目安として定められているものになります
必ずしもその相続分通りに分ける必要はありません
例えば長男全部とか配偶者全部ていう風に分けていただいても大丈夫です
要は相続人全員で納得して決めればどんな分け方をしていただいても大丈夫です
なのでこの相続分に関しては参考程度に考えていただけたらと思います