相続放棄サポート
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では無料相談を実施しています。
相続放棄に関してご不明点やご不安な点があるお客様、また、すでに3ヵ月の期限を過ぎている方の相続放棄も積極的に対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。
自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、”相続放棄”という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※遺産分割で「 何も要らない」 と遺産を受け取らないことを「 相続放棄」 と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
相続放棄の完全マニュアル!~手続きの流れやメリット・デメリットを分かりやすく説明~
相続放棄で注意するポイント
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相続放棄申請の注意点
1.相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2.一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3.相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の流れ、相続放棄をするために必要な手続き
- 相続放棄手続きの流れ
- 1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所への相続放棄の申立を行ないます
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述書受理証明書を交付してもらいましょう - 相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
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- 相続放棄申述書
- 相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
- 申述人・法定代理人等の戸籍謄本
- 申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
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相続放棄の必要書類
当事務所が選ばれる理由
相続放棄 サポート料金
項目 | 意味 | 基本プラン 44,000円 |
しっかりプラン 55,000円 |
---|---|---|---|
相続放棄 徹底診断 |
あなたが本当に相続放棄を行なうべきか、損をしないかどうか、専門家が診断を行います。 | 〇 | 〇 |
戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 | 〇 | 〇 |
相続放棄 申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 | 〇 | 〇 |
照会書への 回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。 | 〇 | 〇 |
受理証明書 の取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 | × | 〇 |
債権者への 通知サービス |
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 | × | 〇 |
親戚への 相続放棄 「まごころ」 通知サービス |
相続放棄したことを次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 | 〇 | 〇 |
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基本プラン
44,000円項目 意味 相続放棄
徹底診断あなたが本当に相続放棄を行なうべきか、損をしないかどうか、専門家が診断を行います。 〇 戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 〇 相続放棄
申述書作成相続放棄を申請するための申述書を作成します。 〇 書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 〇 照会書への
回答作成支援家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。 〇 受理証明書
の取り寄せ家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 × 債権者への
通知サービス相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 × 親戚への
相続放棄
「まごころ」
通知サービス相続放棄したことを次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 〇 しっかりプラン
55,000円項目 意味 相続放棄
徹底診断あなたが本当に相続放棄を行なうべきか、損をしないかどうか、専門家が診断を行います。 〇 戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 〇 相続放棄
申述書作成相続放棄を申請するための申述書を作成します。 〇 書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 〇 照会書への
回答作成支援家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。 〇 受理証明書
の取り寄せ家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 〇 債権者への
通知サービス相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 〇 親戚への
相続放棄
「まごころ」
通知サービス相続放棄したことを次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 〇 ※相続人1名様あたりの額となります。
※別途、印紙代800円と戸籍謄本等実費が必要です。
※相続放棄をする方が3名以上の場合、割引をさせていただきます。
※戸籍謄本等取得は5通までとなり、それ以降は3,300円/通加算となります。
※3ヵ月期限超え 相続放棄プラン
1件:77,000円
(サポート内容は、上記フルプランの内容と同様です。)
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。